不動産の価格は「一物四価」や「一物五価」と言われ、様々な価格が存在します。
ご自身が経営する会社の事務所や工場、ご自宅等の価格は今いくらなのか。
現在の時価は、簿価よりも高いのか安いのか。そして、どれくらい差があるのか。
相続・事業承継・株価評価・決算・不動産担保などの場面で、中小企業の経営に大きな影
響を与えることになります。
9 月19 日に本年の基準地価が発表されます(新聞掲載は9 月20 日)。
ご所有不動産の時価を知る手掛かりとなるとともに、今後の固定資産税の動向を把握す
る一助にもなりますので、是非ご確認ください。
本コラムでは、公的土地評価制度の紹介と比較を行うことによって、公的土地価格の見方
と調べ方をご案内いたします。
なお、地価公示、地価調査、相続路線価、固定資産税評価のいずれも不動産鑑定士が評価
を行っています。
地価公示(公示地価) 地価調査(基準地価) 相続路線価 固定資産税 実勢価格
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法施行令 相続税法 地方税法 実際に市場で
実施機関 国土交通省 都道府県 国 税 局 市 町 村 成立する価格
評価時点 毎年1/1
毎年7/1 毎年1/1 1/1(3 年毎)
公表時期 3 月下旬 9
月下旬 7 月初旬 4~5 月頃
価 格 時 価 時
価 地価公示の 地価公示の
8 割を目途 7 割を目途
1.地価公示(公示地価)
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するため
に、毎年1 月1 日時点における標準地の正常な価格を3 月に公示(平成31 年地価公示では、
26,000 地点で実施)するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。
2.地価調査(基準地価)
国土利用計画法施行令第9 条に基づき、都道府県知事が、毎年7 月1 日時点における標
準価格を判定するものです。土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買
収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。
<土地総合情報システム>
http://www.land.mlit.go.jp/webland/
不動産の取引価格、地価公示・都道府県地価調査の価格を検索してご覧になることができ
る国土交通省のWEB サイトです。
3.相続路線価
相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
一般的に「路線価」といえば、この相続路線価を指します。
地価公示価格(時価)の8 割を目途としていますので、
たとえば「160」と記載があれば、160,000 円/㎡÷0.8=200,000 円/㎡となります。
<路線価図>
http://www.rosenka.nta.go.jp/
4.固定資産税評価
固定資産税を課税するための評価です。
固定資産税にも路線価があり、地価公示価格(時価)の7 割を目途としています。
毎年送られてくる課税明細書のうち、土地の「評価額」をご覧ください。
「70,000,000 円」と記載があれば、70,000,000 円÷0.7=100,000,000 円となります。
(なお、建物は7 割評価ではありませんので、そのままの価格が時価となります。)
<全国地価マップ>
https://www.chikamap.jp
不動産の時価を知ることは、中小企業の将来像を考えていく上で非常に重要です。
公的土地評価を活用すると、ご所有不動産の時価(概算)を簡単に知ることができます。
さらに具体的に知りたい場合は、是非こうべ企業の窓口までお問い合わせください。
12 士業約40 名の専門家が全力でサポートいたします。
執筆者ご紹介
不動産鑑定士 三宅純也(みやけ・じゅんや)
税理士さん・公認会計士さん・弁護士さんなど、士業専門の不動産鑑定士です。その価格はどのように決まっていますか?適性に評価されていない価格のままでは、税金、会社決算・株価、裁判等に大きな影響があります。「依頼者よし、紹介者よし、鑑定士よし、世間よし」の“四方よし”がモットーです。
- 不動産鑑定評価
- 不動産コンサルティング
三宅不動産鑑定事務所
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