不動産の売却を検討している会社がありました。
この不動産、課税上の評価は、土地4割、建物6割の価格割合でした。
土地に消費税はかかりません。
建物は、6割の価格割合に対して10%の消費税がかかってきます。
税込みで売買金額が設定されているパターンだったのですが、
疑問に思った顧問税理士から相談を受け、私が鑑定評価をしたところ、
土地6割、建物4割(課税と逆!)の価格割合ということが分かりました。
この場合、価格割合4割の建物に、10%の消費税がかかってきます。
結果、消費税は1,600万円も少なくなりました。インパクト大です。
では、不動産の購入についてはいかがでしょう。
資産計上後に、土地は減価償却しませんが、建物は減価償却していきますよね。
減価償却費とは、建物の使用可能期間に応じて、少しずつ費用計上していきます。
これって、実際にお金が出ていってないので非資金支出費用とも言われます。
会計上は費用計上されているのに、現金は溜まっていく…、いい感じですね。
鑑定評価によって、適切な価格割合が把握でき、それによって建物価格割合が増
え、その結果、収入と相殺できる減価償却費は増えるが、現金は溜まる。
会社の財務状況、資産価値によって、色々なパターンが考えられますが、正しい
資産計上を検討することは大切です。
国土交通省 HP では不動産鑑定士とは、
「不動産の鑑定評価に関する法律により規定された国家資格であり、不動産の
鑑定評価に関する高度の専門職業家」とあります。
いつでも気軽に相談できる不動産鑑定士が「こうべ企業の窓口」にはいます。
是非、お声掛けください。
執筆者のご紹介
不動産鑑定士 谷詰岳史(たにづめ・たけし)
①小売店で年額賃料総額1億円の減額実績あり。立退き料の算定、新規地代設定も可能。②大型商業施設、工場財団のほかホテル、ゴルフ場、サービス付高齢者住宅等のオペレーショナルアセットの評価実績も豊富。③借地権・底地・隣地併合・分割に伴う評価実績も豊富。どんな物件でも評価いたします。
- 地代・家賃の増減額交渉、立退き交渉に伴う評価
- 特殊案件の評価
- 複雑な権利関係の評価
かもめの不動産鑑定株式会社
〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3丁目1-2 NLC三宮ビル8階
TEL 078-232-2301
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