土地家屋調査士 部屋 昇壮(北野合同事務所)
みなさまは、自社の敷地がどこまでか、正確に把握されていますでしょうか?
土地の公的な境界である筆界(ひっかい、ふでかいなどと言います)がはっきりしている かどうかは、所在する土地の市区町村が所管となる法務局で、登記簿(現在は登記事項証明 書、といいます)および地積測量図を取得してみましょう。(こちらは神戸ビジネス・メー ルマガジン令和4年3月下旬号の「専門家に聞く(梅田啓人土地家屋調査士)」コラムも参 考になさってください)
お隣との筆界がどこかわからない場合で、地積測量図などの資料がない、または、地積測 量図はあるが、図面を精査しても筆界が明らかではないという場合に、現地で自分がここだ と思う!と勝手に主張しただけの位置は筆界とは認められません。隣接する土地の所有者 と、土地の筆界がどこかについて合意し「確認」することで明らかにする必要があります。
逆に、地積測量図などの資料から土地の筆界が現地で明らかであるにもかかわらず、隣接 する土地の所有者との間で異なる位置を筆界とする、という合意をしても、それは効力があ りません。もともと決まっていた筆界線を当事者が恣意的に筆界を動かした、と認定されて しまうのです。
筆界の確認は、通常隣接する土地の所有者同士が現地で立会い筆界の位置を確認すると いう形式が一般的です。ところが、隣接する土地の所有者が考えている筆界の位置がこちら が思った場所と違うという場合、また、隣接する土地の所有者の所在が判らないという場合 は筆界の確認を行うことができず、その後の土地の使用や売却などの処分に支障が生じる 場合があります。この場合はどうしたらよいのでしょうか?
登記手続きなどを行う法務局では、平成18年より「筆界特定制度」という手続きが始ま っています。これは法務局の職員が、筆界調査委員(弁護士・土地家屋調査士・司法書士な どにより構成されており、筆界の専門家である土地家屋調査士が委員の大半を占めます)の 意見を聞き、現地で筆界を特定する制度です。
境界確定訴訟という裁判所に対する訴訟手続きもありますが、筆界特定制度に比べ高額 (弁護士費用)になりがちであったり、手続き終了までの期間が長期(概ね2年程度。筆界 特定制度における標準処理期間は6か月~9か月程度)であるなど、筆界特定制度が使い勝 手の良い側面があります。
筆界を確認するための資料の読み方、筆界の確認について疑問がでてきましたら、お近く の土地家屋調査士にご相談してみてください。 また、筆界に関する問題は、明渡しや工作物の撤去、建築など、他の問題と併せて解決す べきケースも多々あります。 このような場合は、他の士業と連携して効率よく解決することが肝要であり、当職も所属 する神戸商工会議所所属の士業有志で立ち上げた「こうべ企業の窓口」にお問合せいただけ れば、複数士業が事業者の皆様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
執筆者ご紹介
土地家屋調査士 部屋昇壮(へや・しょうそう)
敷地の境界をはっきりさせたいときや、土地の分割を行う際における土地の調査や測量についての経験が豊富です。また建物については、ほかの同業者があまり取扱わない区分建物(マンション、長屋等)の業務経験も豊富で同業者内での講師実績もあります。どうぞよろしくお願いいたします。
1.土地境界の調査、確認、測量、登記手続
2.建物(普通建物、区分建物)の調査、測量、登記手続
北野合同事務所
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