· 

成人年齢の引き下げによる会社への影響/弁護士森本圭典

弁護士 森本 圭典(かなえ法律事務所)

1.はじめに


この度、約140年ぶりに成人年齢が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 では、 会社の雇用にあたって、成人年齢 の引き下げは、どのような影響を与えるでしょうか。

2.成人年齢の改定


2022年4月1日から成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

そのため、2022年4月1日の時点で18歳もしくは19歳だった方は、その時点から成人となります。簡単にまとめると次の通りになります。

 

2002年4月1日以前生まれ                                         20歳の誕生日 に成人

2002年4月2日から2003年4月1日生まれ      2022年4月1日 に成人

2003年4月2日から2004年4月1日生まれ      2022年4月1日 に成人

2004年4月2日以降生まれ                                        18歳の誕生日 に成人 

3.成人になると何が変わる


成人になると、簡単に言いますと、 1 人で契約を締結できるようになります。

未成年者は、父母の親権に服するため1人 では契約を締結することができず、親権者の同意が必要になります。親権者の同意を得ていない場合、親権者は契約を取り消すことができるのです。

これまでは 、高校卒業者を新卒して採用する場合や、 学生 のアルバイトを採用する場合、 18歳もしくは19歳 であれば 労働契約の締結にあたって親権者の同意が必要でした。しかし、成人年齢の改定によって、 18歳以上であれば 親権者の同意は不要となりました。

4.会社としての対応


18歳もしくは19歳の方を雇用する場合、これまでは親権者の同意が不可欠でした。これが、成人年齢の改定により親権者の同意は不要となりました。

会社の対応として 、18歳もしくは19歳の方を 雇用 する 場合 、 今後は 保護者 の同意を 得なくても 法律上は問題ありません。しかし、18歳もしくは19歳の方 は 学生もおり、 保護者 の庇護下にある 方も多いと思います。 保護者の庇護下にある、 つまり、法律的には成人であっても、実態としては経済的・精神的に 保護者 から完全に独立をしていない といえます 。

 

そうなると、18歳もしくは19歳の労働者とトラブルが発生した場合、現実的には保護者も含めて話し合いを行い紛争解決を進めていくことになります。

紛争は、法律の問題もありますが、感情の問題も大きいです。法律上は、双方が多少の譲歩をするだけで解決する紛争であっても、感情面でこじれてしま い 、解決することが困難になっ た ケースは枚挙にいとまがありません。

保護者としても、自身の子に関する紛争だからこそ感情的になってしまうことは 容易に想定できます。

 

会社として、紛争のリスクを少しでも減らすためには、18歳もしくは19歳の方を雇用する場合 であっても 、事前に 保護者に十分な説明を行い、雇用するにあたって同意を得ておくものいいかもしれません。

また、注意していただきたいのが、飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルは、これまで通り20歳からです。 成人年齢が18歳に引き下げられたことによって、全ての年齢制限が引き下げられたわけではありません。

 

職場にお いて、 18歳もしくは19歳の方に対して、飲酒や喫煙 を強要すればパワーハラスメントなどの問題となります。強要は していないとしても、会社の懇親会で 18歳もしくは 19歳の方が大量の飲酒をして いることを漫然と放置し、 急性アルコール中毒に陥ってしまった場合などは、会社としての責任を問われることも考えられます 。

5.最後に


成人年齢が引き下げられたとしても、会社としてはこれまで通り18歳もしくは19歳の方に対しては配慮が必要となりそうです。

私が所属しているこうべ企業の窓口は様々な 士業 が所属しており 、 企業の 方からの相談を受け付けております。 お困りの際は、是非、お声がけ下さい。

執筆者ご紹介


弁護士 森本圭典(もりもと・けいすけ)

 

弊所は平成元年に開設してから地域に根ざしたリーガルサービスを提供して参りました。生活のなかで生じる様々な問題に取り組み、取り扱った事件の数は多数にのぼります。

  1. 個人の民事・家事事件
  2. 民事事件
  3. 遺産相続

かなえ法律事務所

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通3丁目2-23 スタンダードビル2階

TEL 078-200-3321


皆様へお願い


このコラムをご覧になって、専門家にお電話いただく際には「『My法務コラム』を見て電話した」とおっしゃっると、スムーズです。