令和4年10月から労働者協同組合法が施行され、新たな法人格として「労働者協同組合」の設立が可能となりました。
この「労働者協同組合」とは、“地域課題の解決”や“働きがいのある仕事の創造”など「持続可能で活力ある地域づくり」を目的とした非営利法人で、そこで働く者が自ら出資をし、運営、事業に従事することを基本原理とする組織です。行う事業は労働者派遣事業を除き、制限はありません。(営利目的、特定の政党のための利用はできません)
これまでも社団法人やNPO法人など非営利の事業・活動を行う法人格はありましたが、労働者協同組合は、これらの法人と違い
■主体的で自由度の高い働き方ができる
■設立が簡単(発起人3人以上で設立が可能)
■地方自治体との連携がしやすい
が特徴です。
設立の流れは以下のとおりです。
1.発起人を3人以上集める
2.定款、事業計画、収支予算の作成
3.創立総会の開催日時、場所、定款の公告
4.創立総会の開催
5.出資金の払い込み
6.設立登記
7.設立の届出
また、新規設立の他、労働者協同組合法の施行から3年以内であれば、既存の企業組合やNPO法人から労働者協同組合に変更することも可能です。
今後期待される分野としましては
■訪問介護などの福祉関連
■学童クラブなどの子育て関連
■農産物の加工などの地域づくり関連
■自立支援などの困窮者支援関連
が挙げられます。
こうべ企業の窓口では、労働者協同組合の設立に関するご相談も承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
(この内容は、2022年11月時点の情報です)
執筆者のご紹介
行政書士 谷口昌良(たにぐち・あきら)
ゼネコン出身の行政書士という特徴を生かし、特に建設業・産業廃棄物関連の許可申請を得意としてます。また、介護事業所との付き合いも多く、介護事業の許可申請についても対応可能です。行政書士も複数体制で、対応の早さとフットワークの軽さが売りです。
1.建設業許可
2.介護事業許可
3.NPO・財団・社団法人設立
行政書士リーガルオフィス神戸
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