2月22日は、『行政書士記念日』でした。昭和26年同日に、行政書士法が公布されたことにちなんでいます。
行政書士の主要な業務の中に、『官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務』があります。
○○○申請書、△△△届出書などを作成して提出するイメージです。ですが、官公署と言っても多数ありますし、手続きも多種多様です。作成できる書類が、10,000種類に上るとも言われています。
その事実が、行政書士業務の分かりにくさ、イメージしにくさの原因になっていると感じています。実際、どんな依頼・相談が出来るのか分からないと言われることも多いです。
他士業と比較してみましょう。
『税金』→ 税理士
『裁判』→ 弁護士
『登記』→ 司法書士・土地家屋調査士
『年金保険』→ 社会保険労務士
『特許商標』→ 弁理士
等々
若干強引な定義づけですが、だいたいこのようなイメージです。
それでは行政書士は?
それでは行政書士は?…強いて言えば『許認可』とかでしょうか?しかし、『許認可』自体が幅広くイメージしにくいですね。
別の側面ですが、独占業務の問題もあります。例えば…
- 同じ申請手続きでも、法務局に提出するものの大多数は司法書士の独占業務です。行政書士には出来ません。
- また、同じ助成金手続きでも雇用関係(窓口:労働局・ハローワーク)の案件は、社会保険労務士の独占業務です。
このように、士業間で受任可能な業務が複雑に絡み合っていることも、『誰に何を依頼すれば良いか?』を分かりにくくしている要因だと考えられます。
以上の内容を踏まえて、行政書士の業務は『他士業の先生方しか出来ない業務以外は何でもする』と定義出来るのではないでしょうか?語弊を恐れず言えば、ですが。
当職は、何らかの手続きや法律が関係している案件で気になった内容を、気軽に相談できる窓口でありたいと考えております。
直接お手伝い出来る内容は勿論、直接お手伝い出来ない案件も、士業ネットワーク(11種類の専門士業が所属する、こうべ企業の窓口)を活かして相談者の問題解決に繋げます。
執筆者ご紹介
行政書士 森口伸一(もりぐち・しんいち)
建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請を中心とした各種許認可手続きを数多く手がけて参りました。また、議事録や定款などの法人に関する文書作成でビジネスをお手伝いもしております。最近では、相続に関する手続きサポート(相続人特定、分割協議書作成など)案件も増えています。
1.建設業許可を中心とした許認可手続き
2.相続関係の書類作成 手続きサポート
3.法人関係の文書作成(定款・議事録など)
森口行政書士事務所
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TEL 078-778-0916
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