相隣関係に関する規定が見直されます。/土地家屋調査士部屋昇壮

令和5年4月1日に施行となった民法改正では、財産管理制度の見直しや、共有に関する規定の見直しがなされていますが、相隣関係(隣近所との関係)についての規定も見直されることになりました。

ここでは、相隣関係の改正についての内容をご紹介いたします。

隣地使用権


改正前の民法では、隣接する土地の使用に関して、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を「請求」することができる」という規定となっていましたが、相手方にどのように使用の請求をすればよいのか、また、隣接地所有者が不明の場合にはどうしたらよいのか、といった点などが不明瞭でした。さらに、障壁や建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかが不明確でした。

 

改正された民法では、土地の所有者は、所定の目的のために、必要な範囲内で、隣地を使用する「権利を有する」旨が明確化されました。

隣地を使用する日時や場所および使用の方法ですが、隣地所有者及び隣地使用者の損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。

隣地の使用に際しては、あらかじめ、隣地を使用する目的や日時、場所及び使用の方法を隣地の所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときはその隣地使用者にも)通知する必要があります。例外として、あらかじめ通知することが困難な場合は、隣地の使用を開始した後に通知すればよいとされています。

また、隣地を使用する目的については、

① 障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕

② 境界標の調査または境界に関する測量

③ 改正後民法 233 条第3項による越境した枝の切取り

と拡充しています。ただし、通知による隣地使用権が認められても、隣地所有者が隣地使用

を現実的に妨害している場合は、その妨害を排除してまで隣地の使用を強行することはで

きないとされています。

ライフラインの設置・使用権


他人の土地を使用しての水道・ガス・電気などのライフラインの引き込みや、他人の所有するライフラインの使用については、これまで明文の規定がなかったため、土地の使用や設備の設置の要望に応じてもらえない場合や、所有者が所在不明であるときなどには、対応が困難な場合がありました。また、権利を行使する場合の通知の有無、土地や設備の使用に対する償金の支払義務についてのルールが不明確となっていました。

 

改正された民法では、他の土地にライフラインの設備を設置する権利、また、他人が所有するライフラインの設備を使用する権利が明確化されました。

ライフライン設備の設置やライフライン設備を使用する場所や方法については、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものを選ぶ必要があります。

設備を設置または土地を使用しようとする土地の所有者は、あらかじめ、その目的や場所及び方法につき、使わせてもらう土地および設備の所有者に通知する必要があります。

また、土地の使用および設備の設置に際し損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります。

越境した竹木の枝の切取り


これまでの民法では、「隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、「枝」が境界線を越えるときは、竹木の所有者に枝を切除させる必要がある」となっており、枝が自己の所有地に入ってきても、切除することができない規定となっていました。

 

改正後の民法では、「竹木の所有者に枝を切除してもらう必要がある」という原則は維持

しつつも、

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができる、という規定となりました。

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執筆者ご紹介


土地家屋調査士 部屋昇壮(へや・しょうそう)

敷地の境界をはっきりさせたいときや、土地の分割を行う際における土地の調査や測量についての経験が豊富です。また建物については、ほかの同業者があまり取扱わない区分建物(マンション、長屋等)の業務経験も豊富で同業者内での講師実績もあります。どうぞよろしくお願いいたします。

 

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