相続の対策に悩みを抱えていらっしゃる方はたくさんいらっしゃるかと思います。年間110 万円以内ならば贈与税がかかりませんので、それを利用して財産をお子様やお孫様に移転されている方は多いのではないでしょうか。しかしながら、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくために、令和 5 年度の税制改正では制度の見直しが行われました。ここではその改正についてご紹介します。
暦年課税の生前贈与加算の期間延長
暦年課税とは、1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額である 110 万円以下の場合には贈与税がかからない制度のことです。現行の制度では、相続開始前 3 年以内に贈与を受けた財産の価額は相続税の課税価格に加算され、それに対応する既に納付した贈与税額は相続税額から控除されます。
しかしながら、移転時期・金額により変わってくる税負担を調整するため、令和 5 年度税制改正により、相続税の課税価格への加算期間が相続開始前 3 年以内から順次延長され相続開始前 7 年以内となります。(ただし、延長された 4 年間に受けた贈与財産については、合計で 100 万円まで加算しない。)なお、ドイツでは相続開始前 10 年以内、フランスでは相続開始前 15 年以内の贈与が加算されており、アメリカでも贈与と相続を一体とみる税制がとられております。
相続の開始日 | 加算期間 |
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間 | 相続開始前 3 年以内 |
令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間 | 令和 6 年 1 月 1 日から当該相続開始の日までの期間(3 年から 7 年に順次拡大) |
令和13年1月1日以後 | 相続開始前 7 年以内 |
相続税の課税価額に加算されるのは、「相続または遺贈により財産を取得した者」が被相続人から贈与を受けた財産に限定されております。例えば、孫に暦年課税を行い、相続時に孫が財産を取得しなければ当該財産は相続時に加算されません。
上記のように暦年課税制度が制限され、贈与と相続を一体とみる制度が進んでいきますので、贈与税や課税方法の選択について将来の影響を考慮して再度検討することが必要です。
以下では、暦年課税以外に選択できる制度をご紹介します。
相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税とは、18 歳以上の者が 60 歳以上の父母や祖父母など直系尊属からの贈与について選択することができる課税方法です。
受贈者は 1 年間に贈与を受けた財産価額の合計額から特別控除 2,500 万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合はその金額を控除した残額)を控除し、それを超える部分には一律 20%の贈与税が課税されます。贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産と相続財産の合計額をもとに相続税額を計算し、既に納付した贈与税額は相続税額から控除されることにより精算が行われます。
(特に当該制度の選択が有利となるのは中小企業のオーナーで自社株を保有しており、その企業が毎年黒字である場合です。今回はスペースの関係上詳細は割愛いたします。)
相続時精算課税は一旦選択すると少額の贈与であっても贈与税の申告が必要となるため利用が伸び悩んでいました。そこで、毎年 110 万円の基礎控除が設けられ、基礎控除額以内であれば贈与税申告は不要となり、当該贈与財産は相続税の課税価額にも加算されません。
当該改正は令和 6 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について適用されます。
教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金一括贈与の非課税の延長
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に 1,500 万円まで贈与税が非課税になる制度があり、令和 5 年 4 月 1 日以降の贈与分より適用期限が令和 8 年 3 月 31 日まで 3 年間延長されました。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に 1,000 万円まで贈与税が非課税になる制度があり、適用期限が令和 7 年 3 月 31 日まで 2 年延長されました。
上記のように、贈与税や相続税の見直しがなされており、個々の置かれた状況により取るべき相続税対策が異なってきます。
相続について気になる点などございましたら、私も所属する神戸商工会議所所属の士業有志で立ち上げております「こうべ企業の窓口」にお問合せください。税理士をはじめ複数の士業が連携し全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
執筆者ご紹介
税理士・公認会計士 河北啓二
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