厚生労働省の「助成金」とは、国の政策に連動した取組みを行い、支給要件等を満たす場合、国から会社へ支給されるお金です。中でも活用しやすく、令和 6 年度に拡充・変更のあった助成金制度を含め、ご紹介いたします。
キャリアアップ助成金/正社員化コース
簡単な概要
勤続 6 か月以上の契約社員やパートタイマー、アルバイトの方が正社員になると 80 万円(大企業は 60 万円)が助成される制度
※1 事業所あたり、1 年度に 20 人まで申請可能
※正社員と判断されるためには、定期昇給があり、賞与または退職金が必要です。
※対象者となる契約社員等は、昇給がない、賞与または退職金がない等、正社員と異なる就業規則の適用を 6 か月以上受け、実態も則していることが必要です。
※代表や役員及びその 3 親等以内の従業員は対象外です。
受給額
1 人あたり、中小企業の場合
① 有期→正規 80 万円(40 万円×2 期)
② 無期→正規 40 万円(20 万円×2 期)
※変更点 ~支給申請が 2 期制となりました~
正社員化してから 6 か月後に 1 回目の支給申請(40 万円または 20 万円)、また 6 か月後に 2 回目の支給申請(40 万円または 20 万円)を行います。
申請までの流れ
① 契約社員等が正社員になる前に
➢ 「キャリアアップ計画書」を労働局に提出
➢ 就業規則に「従業員の定義」および「正社員になれる転換規程」を整備
② 就業規則の規定通りに、本人が正社員化を希望し、会社が面接試験等を実施することにより正社員化を認める
※転換前 6 か月の賃金と転換後 6 か月の賃金を比べて 3%以上増加していることが必要(賞与は対象外、一部算定に含めることのできない手当あり)
③ 正社員となり 6 か月分の賃金支給後に 1 回目、1 年分の賃金支給後に 2 回目の支給申請を行う
※申請には、就業規則、雇用契約書(労働条件通知書等)、出勤簿(タイムカード)、賃金台 帳(給与明細)などの添付が必要です。
※就業規則やキャリアアップ計画書については、事前の整備が必要ですのでご注意ください 。
両立支援等助成金/育児休業等支援コース
簡単な概要
従業員に育休復帰を支援するプランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、連続 3 か月以上の育児休業を取得、職場復帰させた場合に助成される制度
対象者
雇用保険の被保険者
(社会保険の加入要件を満たしている場合には社会保険加入も必要)
受給額
中小企業のみ対象
① 育休取得時 30 万円
② 職場復帰時 30 万円
申請までの流れ
① 従業員より妊娠の報告を受ける。
② 現状の法律に適した「育児休業規程」を整備し、育休取得と職場復帰を支援する方針を周知する。
③ 対象者と面談をして、仕事の引継ぎと原職復帰までの話し合いをする。
④ 仕事の引継ぎや復帰のためのプラン(計画書)を作り、プランに沿って引継ぎを行う。
⑤ 出産後 3 か月経過後に 1 回目「育休取得時」の支給申請を行う。
⑥ 育児休業中に、復帰支援として対象者の業務内容の情報提供や復帰前の面談を行う。
⑦ 復帰後、6 か月経過後に 2 回目「職場復帰時」の支給申請を行う。
※その他、育休中の従業員の業務を代わりの方にしてもらうために、代替となる従業員を新たに採用した場合に、最大 675,000 円が支給される助成金(育休中等業務代替支援コース)もあります。
※申請には、育児休業規程、雇用契約書(労働条件通知書等)、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳(給与明細)などの添付が必要です。
※育休取得前に、育児休業規程や育休取得についての面談、プラン作成などの事前の整備が必要ですのでご注意ください。
まとめ
以上、令和 6 年度版 活用しやすい助成金についてご紹介させていただきました。
簡単にまとめておりますが、他にも多くの支給要件がありますので十分ご注意ください。
助成金は改正が多く、細かく複雑な要件も多いため、自社で申請を行うのはなかなか難しい場合もあります。助成金の最新情報や詳細な要件等につきましては、ぜひ、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
私たちこうべ企業の窓口では、複数の異なる士業の視点で事業者の皆様へサポート・アドバイスをさせていただく「経営なんでも相談」を行っております。いつでもお気軽にご相談ください!
執筆者ご紹介
社会保険労務士 岩佐 あい(いわさ・あい)
”複雑な制度をシンプルに” ひとつひとつ丁寧にご説明いたします。
一般的な社労士業務はもちろん、助成金申請を得意としています。
これまで500件を超える受給実績とフットワークの軽さが強みです。
いつも身近な存在として経営者様のお力になれるよう、丁寧に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
- 助成金・奨励金の手続き
- 就業規則作成
- 社会保険・労働保険の手続き
社会保険労務士 i office
〒658-0003 神戸市東灘区本山北町3-4-18 トラスト本山ビル301
TEL 070-3526-2876
皆様へお願い
このコラムをご覧になって、専門家にお電話いただく際には、「『My法務コラム』を見て電話した」とおっしゃっていただけると、スムーズです。
宜しくお願いいたします。