いよいよ令和6年4月1日から、不動産(土地、建物の)の相続登記の義務化が始まりました。
今年に入ってから、長年放置されていた相続登記を整理したいということでご依頼をいただくことが今までと比較して大幅に増えております。
その中でもよくある誤解などもありますので、わかりやすく整理して解説しようと思います。
①令和6年4月1日を過ぎるとすぐに申請をしないと罰則が生じるわけではない?
基本的には、所有者が亡くなって、自分が相続したことを知った日から3年以内ですが令和6年4月1日以前の相続が発生した(亡くなった)場合、令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記を行えば良いということになります。
今までは、相続登記についての期限が決められていなかったので、そういった人たちにも平等に法を適用するための配慮であります。
②期限を過ぎても100%罰金がかかるわけではない?
罰則のことを過料と言いますが、これもまだまだどこまで適用されるかは令和9年4月1日の3年を経過しなければ読めない部分でもありますが、同じように過料を科せられるケースとして会社の変更の登記手続きがあります。
こちらの手続きも、登記事項の変更が生じてから2週間以内に登記をするという決まりがありますが、これを超過した(手続を忘れていたりして)申請に関しても100%過料が課せられるわけではなく、一部について過料が発生している現状を鑑みると、すべての案件に適用されることはないと予測されます。
また、違反している場合も直ちに過料の通知が届くのではなく、相当期間を定めて申請をしてくださいという催告がなされるようです。その間に手続きがなされて「正当な理由がある」と登記官に認められた場合は、過料は科されないことになるようです。
③3年以内に手続きが困難な場合はどうしたらいいの?
相続人間で話し合いがつくか、裁判での決着をするなど、結論が出なければ相続についての登記手続きはできないのが今まででありましたが、それでは3年以内に手続をできないケースも出てきてしまうことが想定されるため、それを回避するためにも相続人申告制度という制度が新たに創設されました。
こちらの制度を活用することで、最終の相続登記までできなくても義務を履行したことになり、罰則の規定から除外されることができます。
ただし、相続した不動産を売却したり、担保として抵当権設定登記を行うなどする場合には、従来通り相続登記を行わなければならないので注意をしてください。
まとめ
よくある質問をまとめると、皆さま、罰則に対してピリピリしていることが伝わってきますが、期間の猶予や、催告の制度、義務を履行するための簡易的な制度の新設もございます。
正しく理解をしたうえで、極度に難しく考えすぎずに柔軟に対応しましょう。
スムーズに手続きを進める場合や、相続についてのアドバイスなどが必要な場合は、ワンストップで解決できるこうべ企業の窓口を是非ご活用ください。
執筆者ご紹介
司法書士 冨本 隆介(とみもと・りゅうすけ)
不動産の売買、贈与、相続等に伴う不動産登記手続きや、相続に関する紛争防止のための提案、資産管理、承継に関する提案を致します。
また、会社、法人の設立から各種変更手続き、契約書の作成やレビューも行っております。上記業務につき、主に英語での外国人の対応も行っております。
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