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代表取締役等の住所非表示措置/司法書士上塩入徹

令和6年7月10日現在、株式会社の代表取締役は個人の住民票上の住所を会社登記事項証明書に記載しなければなりません(DV被害者を除く)が、商業登記規則等の改正により、令和6年10月1日から代表取締役の住所を一部非表示にすることができるようになります。

1.制度の概要

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人(以下、「代表取締役等」と言います)の住所の一部を登記事項証明書に表示しないこととする措置です。

措置を受けるのは株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所であり、合同会社の代表社員、一般社団法人の代表理事をはじめ、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、士業法人などの法人は措置を受けることができません。

2.適用を受ける条件

株式会社の代表取締役等が無条件に非表示措置を受けられるわけではなく、一定の要件を満たし、かつ会社設立登記、代表取締役就任登記、代表取締役住所変更登記などの登記申請と同時に申し出る必要があります。

非表示措置を受けるための一定の要件とは、上場会社であれば株式会社が上場していることを認めるに足りる書面、非上場会社であれば以下(1)から(3)までの全ての書面を提出することです。

具体的な書面については、今後の通達で確認することになります。 

(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

 

(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による住民票の写しなどの証明書

 

(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

3.効果

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書には代表取締役等の住所が最小行政区画までしか記載されないこととなります。

なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られま す。

(住所非表示措置が講じられた後の登記事項証明書イメージ) 

役員に関する事項

 

 

 

取締役 A

 神戸市

代表取締役 A

4.住所非表示措置の注意点

住所非表示措置の代表的な誤解、注意点は次のとおりです。

(1)住所変更登記が免除されるわけではない

会社の代表取締役等が住所を変更した際には、変更が生じた日から2週間以内に登記申請することが義務付けられていますが、非表示措置が講じられた後でも、この登記が免除されるわけではなく、従来通り住所変更登記が必要です。 

(2)登記事項証明書を取得する際、住所の表示/非表示を選択できるわけではない

住所非表示措置が講じられた後に登記事項証明書を取得する場合、代表取締役等の住所は上のイメージにあるとおり、最小行政区画までしか記載されず、取得する側の希望で住所を表示させるという選択はできません。

5.住所非表示措置のメリットデメリット

(1)メリット

誰でも取得することができる登記事項証明書に個人の住所が記載されていることで、ストーカー被害、SNSに晒される、住所情報を悪用される等の問題が散見されましたが、住所非表示措置により個人の住所を開示せずに済み、利害関係のない者からの被害を減らす ことができます。

(2)デメリット

「代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。」

(以上法務省HP抜粋。参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

法務省HPに記載注意文のとおり、これまでは登記事項証明書によって代表取締役の住所氏名を確認し、代表取締役個人の本人確認書類をもって法人の代表者であることを確認していましたが、住所非表示措置により住所を確認することができず、金融機関との取引、不動産取引など様々な場面で追加の書類や対応を求められることが想定されます。

住所非表示措置終了の申出を行うことで再び代表取締役等の住所を表示することができますが、措置を講じるか否かは会社の運営状況により慎重に判断する方が良さそうです。

執筆者のご紹介

司法書士 上塩入徹(かみしおいり・とおる)

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