育児・介護と仕事の両立ができる会社に!「2024年改正育児・介護休業法のポイント」/社会保険労務士湯本さやか

2024 年 5 月 31 日に、改正育児・介護休業法が公布されました。

 

今回の改正では、「育児・介護」と「仕事」の両立を目的に、特に多様化する子育て時の働き方のニーズや介護に関する制度の認知度向上に対応するため、制度が拡充されました。

人手不足が叫ばれる昨今、育児や介護でせっかくの人材が辞めてしまうのは大変もったいないことです。今回の改正を機に育児・介護と仕事が両立できる会社にしていきましょう。

 

改正に伴い、周知や意向確認のための書類が必要になったり、就業規則や労使協定の見直しが必要になる場合が多いと考えられますので、注意が必要です。

Ⅰ 今回の改正の概要

育児と仕事を両立しながら働くニーズが高まっていることを踏まえ、3 歳から小学校入学前の子をもつ従業員に対し、企業は柔軟な働き方を実現するため、以下の制度から 2 つ以上を選択して措置を講じる必要があります。※詳細は今後省令で公表される予定です。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等
  • 保育施設の設置運営等
  • 新たな休暇の付与
  • 短時間勤務制度

 

② 残業の免除(所定外労働の制限)の延長(2025 年 4 月 1 日施行)

子を養育する従業員が残業の免除(所定外労働の制限)を受けることができる制度の対象が 3 歳未満の子をもつ従業員から、小学校入学前の子をもつ従業員へと拡大されます。

厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」より
厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」より

③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務になります (2025 年 4 月 1 日施行)

育児を行う従業員がテレワークを選択できるように取り組むことが企業の努力義務となります。対象となる従業員は、3 歳未満の子を養育する従業員です。

 

④ 「子の看護休暇」が見直されます (2025 年 4 月 1 日施行)

病気やケガ、予防接種など、子の世話を行う従業員に付与される「子の看護休暇」の要件が拡大されます。

これにより、名称・取得事由・対象となる子の範囲、適用除外の範囲に変更があります。

厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」より
厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」より

⑤ 仕事と育児の両立させるため、個別に意向を聞いたり、配慮することが義務になります(2025 年 4 月 1 日施行)

従業員の仕事と育児の両立支援の多様なニーズに対応するため、個別の意向確認と配慮が企業に義務付けられます。

意向確認を行う時期・意向聴取の内容・配慮の内容などは次の通りです。

 

  内容
時期   ① 従業員が妊娠・出産を申し出たとき

② 3 歳になるまでの適切な時期

意向聴取 勤務地、勤務時間帯、 両立支援制度の利用期間の希望…など
配慮 配置、業務量、両立支援制度の利用期間の見直し、労働条件の見直し…など

⑥ 育児休業取得状況の公表義務が従業員 300 人超の企業に拡大されます (2025 年 4 月 1 日施行)

男性の育児休業の取得を促進するため、2023 年 4 月から従業員が 1,000 人を超える企業には男性従業員の育児休業の取得状況の公表が義務付けられています。

今回の改正により、2025 年 4 月から従業員が 300 人を超える企業へと対象が拡大されます。

厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」より
厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」より

・個別の周知・意向確認の義務化

育児休業制度の個別周知・意向確認の仕組みのように介護に関する両立支援制度についても、介護に直面した従業員からの申し出があった場合、個別周知・意向確認が義務付けられます。※詳細は今後省令で公表される予定です。

 

・制度に関する早期の情報提供の義務化

40 歳等の介護に直面する前の段階での情報提供が企業に義務付けられます。

 

・雇用環境整備の義務化

介護に関する両立支援制度の利用の円滑化のため、研修や相談窓口など、一定の措置のいずれかを講じる必要があります。

 

・介護休暇の労使協定に関する変更

今まで、雇用期間が 6 か月未満の従業員は介護休暇の対象から除外できていましたが、2025 年 4 月1日以降、この仕組みは廃止されます。

 

・テレワークの努力義務化

育児の両立支援制度と同様に、介護を行う従業員がテレワークを選択できるように取り組むことも企業の努力義務となります。

Ⅱ 両立支援等助成金等も積極的に活用し、働きやすい会社に

「両立支援等助成金」という助成金をご存じでしょうか。

仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”のために、以下の取組を行う事業主には助成金が支給される可能性があります。(中小企業のみ)

 

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得させた
  • 事前に作成したプランに沿ってスムーズな介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得させた
  • 事前に作成したプランに沿ってスムーズな育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた(男女とも)
  • 育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を実施した
  • 育児期の柔軟な働き方に関する制度を複数導入した上で、作成したプランに基づき、制度利用者を支援した
  • 不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者が利用した

 

などの取り組みを行うと、助成金が受給できる可能性があります。

Ⅲ おわり

今回の改正では、多くの制度が新設・変更されています。

内容の詳細は今後、省令等で決められる部分も多く、引き続き情報収集が

必要です。あわせて現在の就業規則等をよくご確認いただき、変更に向けて

ご準備ください。

これを機に、社内制度の見直しを図ることは、さらなる職場環境の改善・

人手不足対策となると思いますので、ぜひ対応をご検討ください。

 

<追記>

法令等データベースサービスで、 雇用環境・均等局からの新着法令(登載準備中)に政省令告示がありました。 

「公布の日から起算して 1 年 6 月以内において政令で定める日」は令和 7 年 10 月 1 日 です。

厚労省告示第 287 号 

【参考資料】

執筆者ご紹介

社会保険労務士 湯本さやか(ゆもと・さやか)

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