今回説明します 1.「雇用調整助成金( 新型コロナウイルス感染症特例版」と、 2.「 新型
コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、本原稿作成日(令和2年4月2
7日)現在のものです。新型コロナウイルスに関連する助成金受給を予定されている事業所
は、計画または申請時に、 最新情報を収集してからすすめて下さい。
1.「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例版)」
以前からある「雇用調整助成金」の制度をもとに、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した
費用を助成するために受給要件や助成内容を拡充したものです。合わせて複雑な休業実施
計画届や申請書を簡素化し、添付書類も大幅に不要となりました。
① 主な受給要件は、以下のとおりです。
・雇用保険の適用事業主であること
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業活動の縮小を余儀なくされた
理由があること
・生産指標(主なものは「売上高」)が、前年同月対比(1ケ月単位)で5%以上
低下していること
・労使協定等により、休業手当を労働基準法上の平均賃金の 60 %以上補償してい
ること
② 受給額(助成率)
・ 4/5(中小企業)※解雇等を行わない場合は、9/10
・ 2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は、3/4
※対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限
報道などで、この割合の助成率と上限 8,330円の数値のみが、主として行われた
ため、「休業手当を支払った額 × 助成率」が受給できると、思われがちですが、
実際の受給額の計算は、毎年申告している労働保険申告による雇用保険加入者の
総賃金額情報から算出するので、相違が出ます。
③申請先・問合せ先
神戸ハローワーク助成金デスク(兵庫労働局職業安定部職業対策課)
電話番号 078-221-5440
━━ 雇用保険被保険者以外を対象とする「緊急雇用安定助成金」━━
本来、「雇用調整助成金」の受給対象労働者は、雇用保険被保険者のみでしたが、
4月1日以降は、雇用保険被保険者以外の労働者も対象となりました。
受給要件や受給額(助成率)は基本的には、「雇用調整助成金(新型コロナウイルス
感染症特例版)」と同じですが、助成率を乗じる前の総賃金情報は、実際に支給した休業
手当総額から算出する為、「休業手当を支払った額 × 助成率」に近い受給額となり
ます。
2.「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のために創設された助成金です。
発表当初は令和2年3月31日迄とされていましたが、3ケ月間延長し6月30日となりま
した。
① 主な受給要件は、以下のとおりです。
小学校等臨時休校の為、通学する子供の世話が必要な保護者が、本来の登校日
が休業となった為休んだ日に対して、その事業主が有給(賃金全額支給)の休暇
(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合
② 助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 ×10/10
※対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限
③ 留意点
雇用保険被保険者と被保険者以外の方用の2種類の様式があります。また申請は
法人単位で行い、提出方法は郵送のみです。
④ 問合せ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話番号 0120-60-3999(※土日・祝日含む、9:00~21:00)
問合せ先に電話しても、なかなか繋がらない状況です。各所ホームページのQ&A等が、
少しずつですが拡充しておりますので、確認・参考にして下さい。
社会保険労務士 細原次世(ほそはら・つぎよ)
経営感覚のある事務スタッフの教育、二代目・番頭クラスの育成を得意としています。100%電子申請により手続に係る時間を減らし、育成時間や相談・提案業務に多く時間を充てています。偏りがち中小企業オーナーの労務感覚と法令の調整にも精通しています。
1.中小零細企業の経営労務
2.番頭・右腕クラスの教育育成
3.高齢者雇用対策
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